先日、Aさん(男性)から当事務所にお電話をいただきました。
慌てた様子でお話してくださった内容はこちら
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「行政(年金事務所)に相談しながら障害年金の申請をした。
申請から4か月後、障害年金3級が決定した旨の通知が届いた。
なぜ3級なのか?
年金事務所へ確認しても「適正な審査の結果です」としか言ってくれない。
私は長年、精神の疾患を患い、仕事もしていない。
外出もほとんどできず生きているのがやっとの状態なのに、なぜ3級なのか?
3級の金額だったら病院代にもならない。なんとか2級に上げてはもらうことは出来ないか?」
障害年金ガイドでは2級なのに・・
申請する際、Aさんは年金事務所でもらった「障害年金ガイド」の内容を確認し、2級に該当すると確信していた、とのこと。
Aさんが確認した、障害年金ガイドの内容はこちら
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障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方 (または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲 がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくる などの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制 限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とす るような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
確かに、Aさんが疑問(不信)に思うのも無理はない。
Aさんの日常の様子を基準に照らしてみると、
・日常生活は極めて困難
・労働によって収入を得ることができない
・活動の範囲が家屋内に限られる
この3点は、2級程度の基準と合致していますよね!
3級になってしまった原因は?
では、なぜ3級になったのでしょうか?!
それは、ズバリ!
病院から取得した『診断書』の内容と相談者が作成した『病歴申立書』の内容が2級の基準には達していなかったと考えられます。
障害の程度3級
『診断書』はドクターが作成する書類ですから、勝手に手を加えることはもちろんできません。
では、作成したドクターはAさんの日常を正確にご存じだったのでしょうか?
Aさんが持参した診断書の写しを確認すると、診断書(裏面)の日常生活能力の程度、判定の記載内容が実態とはかけ離れた内容でした。
Aさん曰く、月に一回の受診で先生と面会する時間は10分程度。大した内容をお話することはなく薬の内容を確認する程度でした、とのこと。
それなら、先生もAさんの日常生活を正確に把握することは難しいように思えます。
診断書を依頼するときのアドバイス
少なくとも、診断書を依頼する際には、日常において困っていること等を正確にお伝えすることは必須です。
日常生活で困っている事って、書き出すと結構あるものですし、状態の良い時と悪い時ってありますよね?
その辺りを上手くまとめて、ご依頼をされると、依頼を受けたドクターも作成し易いと思いますのでお勧めいたします。
病歴申立書は正確に
また、Aさんが作成した『病歴申立書』の内容では、どうでしょうか?
こちらも、写しを確認してみたところ
①日常生活は極めて困難であること
②労働によって収入を得ることができないこと
③活動の範囲が家屋内に限られること
などを正確に伝える内容ではありませんでした。
要するに、実態とかけ離れた申請書を提出し、審査してもらっていた、ということになります。
残念ですが、この書類の内容では『3級決定は当然』と言わざるを得ません。
行政(年金事務所)では、その辺りのアドバイスはしてもらえないのでしょうか?
年金事務所はただの受付
年金事務所の相談窓口では申請する書類を目的に応じ
①必要な書類がそろっているか、
②必要事項に空欄がないか、
③申請書の内容に矛盾はないか、
を確認し、受付するのが行政です。
診断書や病歴申立書の内容の良し悪し(程度)を確認する窓口ではないことを念頭において相談しましょう。
Aさんの今後は?
ちなみに、Aさんからの質問にお答えします。
「2級の障害年金はもらえないのでしょうか?」
⇩
「Aさんの場合は、障害の程度が変わった時(重くなった時)の届出『額改定請求』で請求することになりますが、残念ながらAさんの額改定請求は1年待たなければいけません。」
初めから2級に該当していたら��と悔やまれるところです。
『額改定請求』は、一定期間(①または②)を経過しないと申請することはできません。
(※省令に定められたものを除く)
① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求は可能です。
まとめ
障害年金の申請は一人でもできます。
障害年金を正しい基準(損をしない)で受給したいのであれば、専門家からのアドバイスをもらった方が賢い手段
だと思いますヨ(*^_^*)
障害年金の専門家「ねんきん相談所ラピース」へご相談ください!
こちらは、宣伝です(笑)
次回予告
『Aさんはいくら損をした?!』を解説します。
ご興味のある方は、次回も是非ご覧くださいね。