前回、「『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法~障害年金の請求をお考えの皆様へ~」として、初診日の証明についてを書きました。

 
前回の記事はコチラ↓
 

 

 

今回は、当事務所「ラピース」で実際に受けた案件を挙げてみます。

 

 

ラピースでの具体的事例

相談者Aさん(50歳男性)の場合


「アルコール依存症とうつ病で現在治療中です。
年金事務所で相談した際には納付要件がないので障害年金の請求は出来ないと言われたのですが、本当にできませんか?」
というご相談でした。

 

解説)

障害年金を申請する一つの要件として、初診日より前に一定期間、納付(または免除)していることを必要とします。
これを、障害年金の納付要件といいます。

 
Aさんは『アルコール依存症』と『うつ病』、合併している2つの精神疾患があり、同一病院で治療中。最初に診断された『アルコール依存症』の初診日を年金事務所に申出したところ、「納付要件がない」と言われ障害年金の請求を諦めていましたが、何らかの救済措置はないか当事務所へ問い合わせをしました。

 

ラピースが行った調査内容

1 『アルコール依存症』と『うつ病』」との因果関係の有無を確認
➔ Aさんの主治医に確認し、「因果関係なし」という回答だった。
2 『うつ病』初診日の納付要件を確認
➔『うつ病』初診日での納付要件は、特例により『納付要件あり』と判断された。

現在Aさんは、障害厚生年金2級を受給中。
年金事務所の回答を鵜吞みにせず、諦めなかったAさんの勝利でしたね!

 

 

ここでのポイント!


・Aさんは『アルコール依存症』と『うつ病』、2つの精神疾患を同じ病院で治療していることから、この2つは関連している病気だと思い込んでいましたが、(障害年金の申請においては)別疾病という取り扱いでした。

 

 
ここが最大のポイントですね!
専門的な知識もしくは経験がないと、気づけないことかもしれません。
初診日の見極めは重要です!

 
初診日は納付要件判定の基準であることはもちもん、初診日において国民年金加入中か厚生年金加入中かの違いで年金額に大きな差が生じます。
同じ等級であっても、障害厚生年金の方が手厚い年金を受けることができます。
また、障害厚生年金には障害基礎年金にない『3級』が存在します。

 

ラピースからのアドバイス


1. 障害年金手続きの際は主治医ともよく相談し、慎重に進めていきましょう!
2 .分からないこと、困ったことが起こったら、障害年金の専門家へ相談しましょう!

 
今後も、ラピースでの具体的事例(請求困難事案)を随時ご紹介していきます。
お楽しみに!!