在職老齢年金制度の見直し点とは?
在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
2022(令和4)年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
用語の説明
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
65歳未満の方はご確認を
今回の改正で、2022(令和4)年4月から65歳未満(60~64歳)の方の在職老齢年金制度が見直されました。
在職老齢年金制度とは厚生年金をもらいながら働き続けている場合に、年金が調整される制度です。
2022年3月以前は、賃金と年金受給額の合計額が「月額28万円」を超えると年金の全部または一部について支給停止されていましたが、2022年4月以降は「月額47万円」に緩和されます。
なお、65歳以上については、今までも47万円に設定されていたため変更はありません。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
働く事を制限しません
これまでは働き過ぎると年金がカットされていたため、仕方なく働く時間や日数を調整してきた方も多くいらっしゃいました。
今回の改正で、仕事量を制限することなく、総収入(給与賞与+年金)を増やすことが可能になりました。
改正のポイント(その1)「繰上げ・繰下げ」と併せてご確認いただき、多様な働き方を考えてみませんか。
改正のポイント(その1)「繰上げ・繰下げ」についてはこちら
「令和4年度 改正のポイント」のまとめ
その1~その5は↓こちらから確認できます。
(その1)年金の繰上げ・繰下げ受給について
(その2) 在職老齢年金制度の見直しについて
(その3) 年金の新制度『在職定時改定』について
(その4) 加給年金の支給停止の規定の見直しについて
(その5)年金手帳から基礎年金番号通知書へ