初診日はとっても重要
当事務所のお客様から
「初診日の証明が、病院からもらえません。どうにかなりませんか?」
と、よくご相談をいただきます。
このキーワード、実はかなり厄介なのです!
その理由を、シリーズでご紹介します。
『初診日』とは?
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
『初診日の証明』が必要な訳
※正式には『受診状況等証明書』といいます。
障害年金を申請する上で、障害の原因となる傷病が発生する前に『年金保険料を一定期間納付していること』を支給要件の一つとしています。
その一定期間を見る上で、初診日の確定が必要なのです!
さらに、その初診日において国民年金加入中なのか、厚生年金加入中なのかで、障害年金の受給する金額が変わってきます。
したがって、『初診日』は、とてもとても重要な日なのです!
初診日の証明ができずに困っている人は・・
しかしながら、この重要な日である初診日が特定できずに困っておられる方が多くいらっしゃるのも事実。
そこで、初診日の証明を得ることが難しい場合の対処方法が打ち出されました。
その概要はこちら⇩
まずは、初診日が『20歳以降』なのか『20歳前』なのかで大別されます。
『20歳以降』に初診日がある場合
①第三者証明(2通)と参考資料を用意する方法
②初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法
『20歳前』に初診日がある場合
③2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書、または診断書を用意する方法
④第三者証明(2通)を用意する方法
⑤初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法
その他の証明方法
⑥初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する方法
⑦初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法
いずれの方法も、初診日を特定するために収集する資料ですので、揃えたからOKではありません。
当然のことながら、質の高い確証のある資料が必要です。
次回へ続きます
次回、『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法 第二弾~ラピースでの具体的事例~
ご紹介します。お楽しみに!
一昔前、初診日の特定が出来ずに障害年金の申請を諦めた方々へ、この記事が届きますように。
詳細は、↓日本年金機構HPをご覧ください。