令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました。
『在職定時改定』の対象となる人は、厚生年金加入の対象となる働き方をしている65歳以上70歳未満の人です。
在職定時改定について詳しく
一定の厚生年金加入歴がある場合、65歳になると老齢厚生年金を受け取ることができます。
65歳以降も会社に勤めている方のほとんどは、厚生年金保険料を払いながら老齢厚生年金を受給している状態です。
※在職老齢年金の調整(47万)の壁はありますが。
その方々が払っている厚生年金保険料について、これまでは在職中に年金額を改定(再計算)する制度がなく、在職中の場合は70歳到達時、あるいは退職時のいずれか早い方で年金額に反映されていました。
しかし、今回『在職定時改定』制度が導入されたことで、在職中であっても、毎年8月までの納付分を含め再計算し、10月分(12/15振込)からの年金額が増額されることとなりました。
まとめ
65歳以降も働いているサラリーマンが納めている厚生年金保険料。
年金額への反映は、退職した時または70歳に到達した時でした。
そのため、働くモチベーションを低下させるとの指摘がありました。
しかし、今回の『在職定時改定』の導入により、退職を待たず早期に年金額へ反映させることで、受給者の就労意欲も高まり、労働人口の減少を抑える効果が期待されています。
ワンポイントアドバイス
「在職定時改定」制度の導入により、在職中でも受給する年金額が変動します。
年金額と給与の合計額が一定額※を超えた場合、年金額の一部または全額が支給停止になる『在職老齢年金制度』も意識しながら、こまめに働き方を見直していくとよいでしょう!
※支給停止となる基準額は月額47万円です。
また、改正のポイント(その4)次回ブログで解説する『加給年金の支給停止』との絡みも出てきますので、要チェック!
改正内容の詳細はこちら
「令和4年度 改正のポイント」のまとめ
その1~その5は↓こちらから確認できます。
(その1)年金の繰上げ・繰下げ受給について
(その2) 在職老齢年金制度の見直しについて
(その3) 年金の新制度『在職定時改定』について
(その4) 加給年金の支給停止の規定の見直しについて
(その5)年金手帳から基礎年金番号通知書へ