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『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法~ラピースでの具体的事例②~

前回に引き続き、「『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法」の当事務所「ラピース」で実際に受けた案件を挙げてみます。

 

前回までの記事も是非ご覧ください↓
シリーズ1.『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法~障害年金の請求をお考えの皆様へ~
 

 

シリーズ2.『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法~ラピースでの具体的事例~
 

 

 

 

ラピースでの具体的事例

相談者Bさん(40歳男性)の場合

「20年ほど前からうつ病と診断されています。
現在は、重度のうつ病で入退院を繰り返している状況です。
年金事務所に相談したところ、初診日の証明(初めて病院にかかった証明)が必要と言われましたが、初めてかかった病院はすでに廃院。
2番目に受診した病院に問い合わせをしたところ、昔のことなので詳しい資料(カルテ)がない、とのこと。
っというか、正直なところ5~6件の病院を受診しているので、どこが2番目なのかもよくわかりません。どうか、調べてもらえませんか。」

というご相談内容でした。

 

解説)

前述(過去のブログ)のとおり、障害年金を申請するには、初診日より前に一定期間の納付(または免除等)していることを要件としているため、初診日の特定は必須です。

しかしBさんは、
・初めてかかった病院が廃院していること
・2番目以降の病院にカルテがないこと
・また受診した病院の順番自体がわからなくなってしまったこと
などで初診日の証明が取得できず困っていました。

 

ラピースが行った調査内容

廃院している病院について調査

・継承している病院は存在しないか、当時の勤務医はどなただったか、病院跡地で営業中の事業所に当時についての聞き取りなど。

 

本人の記憶に基づき2番目以降の病院を整理し、古い病院から聞き取りを開始。
・カルテ等は存在しないか、その当時から勤務しておられる方はいないか、など。

 

発症当時、専門学校に通っていたが、病気療養のため休学していたことが判明。
・専門学校から休学証明を取り寄せ。

 

以上の調査等から取得できた資料を元に、Bさんの初診日を特定(推認)することができました。
現在は障害基礎年金2級を受給中です。

 

ここでのポイント!

病院のカルテ保存(義務)期間は5年です。
5年より前(過去)にさかのぼる場合、証明書や診断書の取得は年々難しくなります。
また、廃院の場合は取得できる可能性は極めて低くなります。

 

とにかくご相談を!


障害年金を申請してみよう!思い立ったが吉日。
『もうすでに時遅し』と諦めずに、とにかく専門家へ相談してみましょう!

 

今後も、ラピースでの具体的事例(請求困難事案)を随時ご紹介していきます。
お楽しみに!!



『初診日』が特定できない場合の対処方法~ラピースでの具体的事例~

前回、「『初診日の証明』が取得できない場合の対処方法~障害年金の請求をお考えの皆様へ~」として、初診日の証明についてを書きました。

 
前回の記事はコチラ↓
 

 

 

今回は、当事務所「ラピース」で実際に受けた案件を挙げてみます。

 

 

ラピースでの具体的事例

相談者Aさん(50歳男性)の場合


「アルコール依存症とうつ病で現在治療中です。
年金事務所で相談した際には納付要件がないので障害年金の請求は出来ないと言われたのですが、本当にできませんか?」
というご相談でした。

 

解説)

障害年金を申請する一つの要件として、初診日より前に一定期間、納付(または免除)していることを必要とします。
これを、障害年金の納付要件といいます。

 
Aさんは『アルコール依存症』と『うつ病』、合併している2つの精神疾患があり、同一病院で治療中。最初に診断された『アルコール依存症』の初診日を年金事務所に申出したところ、「納付要件がない」と言われ障害年金の請求を諦めていましたが、何らかの救済措置はないか当事務所へ問い合わせをしました。

 

ラピースが行った調査内容

1 『アルコール依存症』と『うつ病』」との因果関係の有無を確認
➔ Aさんの主治医に確認し、「因果関係なし」という回答だった。
2 『うつ病』初診日の納付要件を確認
➔『うつ病』初診日での納付要件は、特例により『納付要件あり』と判断された。

現在Aさんは、障害厚生年金2級を受給中。
年金事務所の回答を鵜吞みにせず、諦めなかったAさんの勝利でしたね!

 

 

ここでのポイント!


・Aさんは『アルコール依存症』と『うつ病』、2つの精神疾患を同じ病院で治療していることから、この2つは関連している病気だと思い込んでいましたが、(障害年金の申請においては)別疾病という取り扱いでした。

 

 
ここが最大のポイントですね!
専門的な知識もしくは経験がないと、気づけないことかもしれません。
初診日の見極めは重要です!

 
初診日は納付要件判定の基準であることはもちもん、初診日において国民年金加入中か厚生年金加入中かの違いで年金額に大きな差が生じます。
同じ等級であっても、障害厚生年金の方が手厚い年金を受けることができます。
また、障害厚生年金には障害基礎年金にない『3級』が存在します。

 

ラピースからのアドバイス


1. 障害年金手続きの際は主治医ともよく相談し、慎重に進めていきましょう!
2 .分からないこと、困ったことが起こったら、障害年金の専門家へ相談しましょう!

 
今後も、ラピースでの具体的事例(請求困難事案)を随時ご紹介していきます。
お楽しみに!!